オンライン契約

こんにちは。代表の原島です。
遠方にお住まいのお客様や、移動等の負担を少しでも減らせるよう、
宅建業法改正に伴う、電子契約を取り入れました。

改正内容は下記の通りとなります。

  • 重要事項説明書(いわゆる35条書面)
  • 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(いわゆる37条書面)

これら2つの書面について、宅地建物取引士の押印が不要とされ、記名のみで可(直筆署名も不要、氏名を印字・電磁的記録する)となりました。

これまで、不動産取引で発生する以下4つの書面は、必ず書面により交付する必要がありました。

  • 媒介・代理契約締結時の交付書面
  • 指定流通機構(レインズ)登録時の交付書面(登録証明書)
  • 重要事項説明書(いわゆる35条書面)
  • 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(いわゆる37条書面)

これらについて、相手方の承諾を条件として、電磁的記録(電子ファイル)での交付が認められることとなりました。

この2つの改正により、これまでどうしても手続きの一部に押印や書面の発行が必要だった不動産取引について、電子契約を活用したデジタル化が図れることになります。
場所や時間を気にせずに契約が出来ることや、高額な印紙税を削減出来る為、お客様へのメリットがあると考えております。詳細の確認をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00036.html

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