農地を含む土地の売却は難しい?農地法の制限と転用の考え方
「相続した実家の敷地の一部が『畑』として登記されていた」——都市近郊の古い土地を相続・売却する際、思わぬ形で農地が含まれていることがあります。農地は、通常の宅地とは異なる法律上の制限があり、知らずに進めるとトラブルになることがあります。今回はその基本を解説します。
農地は自由に売買できない
農地(田・畑)は、農地法によって、売買・転用が厳しく制限されています。これは、食料生産基盤である農地を、無秩序に他の用途へ転用させないための仕組みです。農地を売却・譲渡する場合、原則として次のいずれかの許可・届出が必要になります。
- 農地のまま売買する場合(農地法3条):農業委員会の許可が必要。買主が農業を営む個人・法人であることなど、一定の要件を満たす必要がある
- 農地を宅地などに転用して売買する場合(農地法5条):農業委員会または都道府県知事等の許可が必要(市街化区域内であれば、届出で足りる場合もある)
つまり、「農地のまま、誰にでも自由に売却する」ということは、法律上できない仕組みになっています。
市街化区域か、それ以外かで手続きが変わる
農地の売却・転用手続きは、その土地がどの区域に指定されているかによって、大きく難易度が変わります。
- 市街化区域内の農地:あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を得ずに転用・売却できる(比較的手続きが簡単)
- 市街化調整区域・農業振興地域内の農地:転用が原則として認められにくく、許可を得るためのハードルが高い
とくに、農業振興地域内にある「農用地区域」に指定されている農地は、転用がほぼ認められないケースもあり、まずは自分の土地がどの区域に該当するかを、自治体の農業委員会や都市計画課で確認することが第一歩になります。
相続で農地を取得した場合の注意点
相続によって農地を取得した場合、農地法の許可は不要ですが、代わりに「農業委員会への届出」が必要です。相続を知った時点から10ヶ月以内に届出を行うことが義務付けられており、怠ると過料の対象になることがあります。この届出は、売却とは別の手続きとして、まず済ませておく必要があります。
農地を売却する際の主な選択肢
1. 農業を営む個人・法人へ、農地のまま売却する
近隣で農業を営んでいる方や、農地を集約したい農業法人などへ、農地のまま売却する方法です。買主側にも一定の要件があるため、相手を見つけるのが難しいこともあります。
2. 転用許可を得て、宅地などとして売却する
市街化区域内であれば、届出により転用が可能なため、宅地として売却できる可能性があります。造成費用がかかることもありますが、農地のまま売却するより高値がつきやすい傾向があります。
3. 農地バンク(農地中間管理機構)を活用する
自治体が運営する農地バンクに預けることで、耕作を希望する担い手とのマッチングを進める方法もあります。すぐに売却先が見つからない場合の選択肢として検討できます。
農地と宅地が混在する土地の売却
実際の相談では、「敷地の大部分は宅地だが、一部だけ農地として登記されている」というケースも珍しくありません。この場合、農地部分については別途、転用の届出・許可が必要になることがあるため、土地全体をスムーズに売却するには、事前に登記簿や地目を確認しておくことが重要です。
まとめ
農地を含む土地の売却は、通常の宅地とは異なり、農地法上の許可・届出が必要になります。市街化区域か調整区域かによって難易度が大きく変わるため、まずは自分の土地がどの区域に該当するかを確認することから始めましょう。
株式会社ベルタリンクでは、農地を含む土地についても、現況を踏まえたご相談を承っております。まずは無料査定でお気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ:03-5935-8291(10:00〜19:00 水曜・日曜定休)
-scaled.png)
