越境物(樹木・屋根・配管等)がある土地の売却で気をつけたいこと

「測量したら、隣の家の屋根が少しだけこちらの敷地にはみ出していることが分かった」——古い住宅地では、境界を越えて樹木の枝や屋根、給排水管などが越境しているケースが少なくありません。今回は、越境物がある土地を売却する際の注意点を解説します。

越境物とは

越境物とは、建物や設備、樹木などが、本来の敷地境界線を越えて隣地にはみ出している状態を指します。よくあるケースとしては、次のようなものがあります。

  • 隣家の屋根の軒先や雨樋が越境している
  • ブロック塀や擁壁が境界線をまたいで設置されている
  • 樹木の枝や根が越境している
  • 給排水管、ガス管などの配管が隣地の地中を通っている

古くからある住宅地では、境界確定が曖昧なまま長年住み続けているケースが多く、売却しようとして測量した際に初めて越境が発覚することも珍しくありません。

越境物があると売却にどう影響するか

越境物がある土地は、次のような理由から、通常の売却よりも慎重な対応が求められます。

  • 買主にとって、将来的に自分が越境させている側・されている側になることへの不安がある
  • 越境物の撤去・移設をめぐって、将来的に隣地とトラブルになる可能性がある
  • 住宅ローンの審査で、金融機関が越境の解消を求めることがある

とくに、越境の程度が大きい場合や、越境物の所有者・管理者が曖昧な場合は、買主が購入をためらう要因になりやすく、価格交渉の材料にされることもあります。

越境物がある場合の一般的な対応方法

1. 越境の状況を測量・確認する

まずは、境界確定測量を行い、越境の有無・程度を正確に把握することが第一歩です。

2. 「覚書」を取り交わす

越境物をすぐに解消できない場合、隣地の所有者との間で「越境に関する覚書」を取り交わす方法が一般的です。覚書には、次のような内容を盛り込みます。

  • 現状の越境を相互に認識していること
  • 将来、建て替えなどの際には越境物を解消すること
  • 越境部分の管理・責任の所在

この覚書があることで、買主に対しても「将来的に解消される見込みがある越境」であることを説明しやすくなり、売却時の安心材料になります。

3. 越境物そのものを解消する

樹木の枝の剪定、雨樋の位置変更など、比較的容易に解消できる越境物であれば、売却前に解消しておくことで、よりスムーズな取引につながります。

越境物の解消・覚書の取り交わしが難しい場合

隣地の所有者と連絡が取れない、あるいは関係が良好でなく交渉が難しいといった事情がある場合、覚書の取り交わし自体が進まないことがあります。こうした状況で売却を急ぎたい場合、越境物がある物件の扱いに慣れた買取業者に相談するという方法もあります。

  • 現況(覚書が未整備の状態)のまま、リスクを織り込んだ価格で買取を検討できる
  • 隣地との交渉を、業者側で引き継いで対応できることもある
  • 個人の買主のように、越境を理由に契約を敬遠されることが少ない

まとめ

越境物がある土地は、測量によって初めて発覚することも多く、そのままでは売却のハードルが上がることがあります。覚書の取り交わしなど、できる範囲で整理をしておくことがスムーズな売却につながりますが、交渉が難しい場合は、現況のまま買取業者へ相談する方法もあります。

株式会社ベルタリンクでは、越境物がある土地についても、現況を踏まえたご相談を承っております。まずは無料査定でお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ:03-5935-8291(10:00〜19:00 水曜・日曜定休)

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