相続登記の義務化、期限までに手続きしないとどうなる?過料の実務を解説
「相続登記が義務化されたと聞いたが、うちの実家はまだ祖父の名義のまま。今すぐ何かしないといけないのか」——2024年4月から相続登記が義務化されたことで、こうしたご相談が増えています。今回は、義務化の期限と、手続きをしなかった場合に実際どうなるのかを解説します。
相続登記義務化のポイント
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務付けられました。ポイントは次のとおりです。
- 対象は2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生していた相続(未登記のまま放置されているもの)も対象になる
- 以前から相続が発生していた不動産は、施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い方から3年以内が期限になる
- 正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になる
つまり、「何十年も前に亡くなった祖父の名義のまま」という不動産も、義務化の対象に含まれるという点に、多くの方が驚かれます。
「正当な理由」として認められるケース
過料の対象になるのは、あくまで「正当な理由なく」登記を怠った場合です。法務省が示す正当な理由の例としては、次のようなケースが挙げられています。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われており、相続人が確定できない
- 申請義務を負う相続人自身が重病等である
- DV被害者等で、生命・心身に危害が及ぶおそれがあり、住所を明らかにできない事情がある
- 経済的に困窮しており、登記に必要な費用を負担する能力がない
こうした事情がある場合は、法務局に相談することで、過料の対象から外れる可能性があります。逆に言えば、「単に面倒だった」「費用がかかるので後回しにしていた」といった理由では、正当な理由として認められにくいと考えられます。
すぐに遺産分割がまとまらない場合の対応策
相続人同士の話し合いがすぐにまとまらない場合でも、期限内に義務を果たす方法として、次の2つが用意されています。
1. 相続人申告登記
法定相続人であることを申し出るだけで済む、簡易的な手続きです。遺産分割協議がまとまっていなくても、この申告を行うことで、ひとまず義務を履行したことになります。ただし、これは正式な相続登記ではないため、後日、遺産分割が決まった時点で、あらためて正式な登記を行う必要があります。
2. 法定相続分での登記
遺産分割協議を待たず、法定相続分どおりに相続登記を行う方法です。後で遺産分割が決まった場合は、登記の更正が必要になります。
相続登記を済ませていない不動産の売却への影響
相続登記が済んでいない不動産は、そのままでは売却できません。売却するには、まず相続登記を済ませ、名義を現在の所有者に変更しておく必要があります。
- 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書の作成が必要
- 相続人の中に連絡が取れない、あるいは非協力的な人がいる場合、手続きが長期化しやすい
- 数世代にわたって未登記のまま放置されていると、相続人の数が膨大になり、収拾がつかなくなることもある
こうした事情から、「そろそろ実家を売りたい」と思ったときに、相続登記が済んでいないことがネックになって、売却に時間がかかってしまうケースは少なくありません。
まとめ
相続登記の義務化により、過去の相続分も含めて、期限内の手続きが求められるようになりました。相続人が多い、話し合いがまとまらないといった事情がある場合も、相続人申告登記など、負担の少ない方法で義務を果たすことができます。将来の売却を見据えて、まずは名義の状況を確認することから始めましょう。
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