「既存不適格建築物」って違反建築とは違う?売却時に知っておきたい基礎知識
「建築当時は問題なかったのに、今の基準だと建て替えできないと言われた」——こうしたケースの多くは、「違反建築物」ではなく「既存不適格建築物」に該当します。似たような言葉ですが、法律上の扱いはまったく異なります。今回はその違いと、売却への影響を解説します。
既存不適格建築物とは
既存不適格建築物とは、建築された当時は建築基準法などの規定に適合していたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現在の基準には合わなくなってしまった建物のことです。
- 建築当時は違反していなかった
- 法改正後も、そのまま使用し続けることは認められている
- ただし、増改築や建て替えをする際は、原則として現行の基準に適合させる必要がある
これに対して「違反建築物」は、建てられた当時から基準に違反していた、あるいは無許可で増改築を行った建物を指します。既存不適格は「当時は適法だった」という点で、違反建築物とは根本的に性質が異なります。
既存不適格になりやすい主なケース
- 建ぺい率・容積率の変更:都市計画の見直しにより、指定される建ぺい率・容積率が引き下げられた
- 接道義務の強化:建築当時は接道の基準を満たしていたが、その後の道路種別の見直しで基準を満たさなくなった
- 耐震基準の変更:1981年の新耐震基準導入前に建てられた建物(旧耐震基準の建物の多くは、この既存不適格に該当します)
- 用途地域の変更:住宅地だった場所が、その後の都市計画で異なる用途地域に変更された
既存不適格建築物の売却への影響
既存不適格であること自体は違法ではないため、現状のまま使用・売却すること自体に問題はありません。ただし、次のような影響が出ることがあります。
- 建て替えの際、現在の建ぺい率・容積率に合わせて床面積を減らさざるを得ない(いわゆる「減築」を前提とした建て替えになる)
- リフォームの規模によっては、確認申請が必要になり、その際に現行基準への適合を求められることがある
- 買主が「今と同じ規模で建て替えられる」と誤解したまま契約してしまうと、後々のトラブルになりやすい
とくに、建て替えを前提に購入を検討している買主にとっては、「今と同じ広さの家は建てられない」という情報が、価格交渉や購入判断に大きく影響します。
売主が伝えておくべきこと
既存不適格建築物を売却する際は、次の点を正確に伝えておくことがトラブル防止につながります。
- 建築時点では適法だったこと
- 現行の建ぺい率・容積率と、現在の建物の規模との差
- 建て替え時にどの程度の減築が必要になるか(分かる範囲で)
- 増改築・大規模リフォームを行う際の制約
これらは重要事項説明の対象にもなりうる情報のため、正確に把握しないまま売却活動を進めるのはリスクがあります。
まとめ
既存不適格建築物は、違反建築物とは異なり、建築当時は適法だった建物です。ただし、建て替えや増改築の際には現行基準への適合が求められるため、売却時にはその制約を正確に買主へ伝えることが重要です。
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